Q&A
(1) | LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者がお客様に対し、遅滞なく書面を交付することが液化石油ガス法で義務付けられています。その重要なものは次の通りです。 |
◎ | 供給設備及び消費設備の管理方法 |
◎ | 調査の方法及び周知の方法 |
◎ | 保安業務を行う者の氏名又は名称 |
◎ | 供給設備及び消費設備の所有関係 |
◎ | 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法 |
◎ | LPガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る) |
◎ | 消費設備に係る配管について、LPガスの販売契約解除時にLPガス販売事業者から一般消費者に所有権を移転する場合の清算額の計算方法(当該配管の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る) |
(2) | 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。 また、料金を交付する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。 |
LPガスは、お客様自らの判断でどのLPガス販売事業者からも購入することができます。 なお、LPガス販売事業者を変更する場合は次の点に注意してください。 | |
1. | 解約の通知は事前に契約した本人が申し出ること。 |
2. | 現在のLPガスの販売契約した時にどのような契約をしたのかを確認すること。 例えば、契約解除の条件等が契約書等に明示されている場合は、それに従って手続きを行うこと。 |
3. | 貸付設備の清算等が生じる場合は、契約に基づいて行われているかを確認すること。 |
4. | 契約条項にある場合は、LPガス設備の撤去とガス代金等の清算とは同時とすること。 |
(注)アパート・マンション等集合住宅入居者は、配管の関係もあり単独ではLPガス販売事業者を変更することは困難です。 現在のLPガス販売事業者に対して不満があれば、自分が日頃から不満に思うことを伝え、お互いに話し合いを持つことも大切です。 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。 また、料金を交付する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。 新しい販売店に次の4つを確認してください。
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(1)アパート・マンションに入居している場合は、まず大家さんと相談してください。
(2)アパート・マンションなどの集団供給の場合は1つの供給設備(容器等)から配管により各戸に
(2)アパート・マンションなどの集団供給の場合は1つの供給設備(容器等)から配管により各戸に
供給されるのが一般的なので、この場合は、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは、通常、
物理的にも、安全上も問題があるのでできません。
この点は、液化石油ガス法第14条の交付書面に明記されていることもありますので確認ください。
この点は、液化石油ガス法第14条の交付書面に明記されていることもありますので確認ください。
(3)ただし、大家さんや他の入居者と相談し、全戸が変更するということであれば可能です。
消費者宅におけるLPガスの保安を万全なものとするために、LPガス保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者またはLPガス販売事業者の委託をうけた認定保安機関が次のような保安業務を行います。 | |
(1) | 供給開始時点検・調査 LPガスの供給を開始するとき、LPガス設備の点検や調査を行います。 |
(2) | 容器交換時等供給設備点検 LPガス容器、圧力調整器、バルブ、供給管等の外観点検を容器交換毎に行います。 |
(3) | 定期供給設備点検 供給設備のガス漏れ試験などを4年に1回以上(地下室等に係るものは1年に1回以上)行います。 |
(4) | 定期消費設備調査 消費側配管、LPガス器具や給排気設備(煙突)などの調査やガス漏れ試験などを4年に1回以上(地下室に係るものは1年に1回以上)行います。 |
(5) | 周知 LPガスの使用上の注意などを記載したパンフレット(周知文書)を定期的(2年に1回以上、または1年に1回以上)に配布します。 |
(6) | 緊急時対応 消費者からのガス漏れ等の連絡を受け、消費者宅に迅速に出動して適切な措置を行います。 |
(7) | 緊急時連絡 お客様からの災害発生などの連絡に対して迅速な措置をします。(出動は伴いません) |
安全器具の種類と機能は次(一例)のとおりです。 | |
(1) | マイコンメーター LPガスの漏えいや消し忘れ(長時間使用)等ガスの流れに異常があるとき、ガスメーターに内蔵されたマイコンが判断し、遮断弁によりガスを遮断します。ま た、ガスを使用中の地震(震度5弱以上)を感知してガスを遮断する機能(感震器付きのタイプの場合)やガスの微小な漏れが30日以上続いたときに警告を表 示する機能もあります。 |
(2) | ガス漏れ警報器 僅かなガス漏れをすばやく感知し、ブザーや音声などで知らせます。 |
(3) | CO(一酸化炭素)警報器 不完全燃焼などで発生したCO(一酸化炭素)を感知し、ブザーや音声などで知らせます。一酸化炭素は無色透明・無臭のガスで吸込むと意識不明や死亡にいたることもあります。 |
(4) | ヒューズガス栓 ゴム管がはずれるなどして、ガスが大量に流れると自動的にガスを止めます。 |
(5) | 感震遮断装置 ガス使用中に地震(震度5弱以上)があると自動的にガスを止めます。感震器付きのタイプのマイコンメーターにはこの機能も付いています。 |
(6) | 立消え安全装置 ガス器具を使用中に風や煮こぼれなどで火が消えると、安全装置が働いて、自動的にガスを止めます。 |
(7) | 過熱防止装置 天ぷら鍋などが熱くなりすぎると自動的にガスを止め、過熱による火災を未然に防ぎます。 |
(8) | 不完全燃焼防止装置 不完全燃焼を起こした場合に自動的にガスを遮断する装置です。最近の屋内に設置する湯沸器・給湯器にはほとんど設置されていますが、古い器具にはついていない場合が多いです。 |
(9) | 集中監視システム マイコンメーターから異常の知らせを受けると、集中監視センターに自動通報し、販売店に連絡が入るシステムです。他に検針やガス切れがないよう監視しています。 |
LPガス容器に容器所有者名や電話番号が書かれている場合は、そちらに連絡をお願いします。
容器所有者名や電話番号が書かれていない場合は、現在ガスの取引をしているLPガス販売事業者に連絡をお願いします。
処分を断られたり、現在ガスの取引を行っていない場合は、容器検査所まで連絡をお願いします。
なお、処分費用が発生する場合がありますのでご理解お願い致します。
一般社団法人日本ガス機器工業会 様のホームページまたは「カセットボンベお客様センター(0120-14-9996)」へご連絡お願いします。
なお、廃棄の方法は、各市町によって定められておりますので、お住いの市町役場までご確認ください。