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高効率給湯器導入促進による省エネ推進事業費補助金について(お知らせ)
2022-12-23
標記、補助金を販売事業者が自ら活用するためには、事前に手続き代行者の事業者登録を行う必要があります。
事業者登録者は、以下の国土交通省の「こどもみらい住宅支援事業」で行うことができます。
事業者登録申請日は、こどもみらい住宅支援事業における事業者登録申請日、又は標記事業の事務局開設日(令和4年12月16日)のいずれか遅い方となります。
標記補助事業の参加を検討している販売事業者にあっては、以下より事前に登録を行うことをお勧めします。
また、以下の補助金サイトにも掲載がありますが、以下の点には特にご注意下さい。
以下、注意点
・契約日は11/8以降のもの
・着工日が手続き代行者の事業者登録日以降のもの(12/15以前にこどもみらい住宅支援事業で事業者登録を行っている場合は、12/16以降に着工したもの)
・着工前現況写真(必ず日付入りなど)※概要のP10参照
・着工後現況写真(補助対象商品及び現況など)
・他の補助事業内で申請している場合は重複申請は原則不可となりますので内容をご確認ください。