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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営について
2023-10-04
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営について
以前、令和4年9月29日付全L協保安・業務G4第97号において、全国LPガス協会より、安全運転管理者が行わなければならない業務として、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと」が周知されておりました。
当時はアルコール検知器の供給不足により安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等は適用が延期となっておりました。
しかしこの度、告示が改正され令和5年12月1日より上記の確認等が義務付けとなりましたのでお知らせいたします。
つきましては、会員の皆様におかれましては、営業所等に対し周知をお願いいたします。